スポンサードリンク

失業給付を受けながら収入を得た場合

失業給付金の案内書にはアルバイトなど仕事をした時には届出をしなければならないと書かれています。
これはよく給付金をもらっている間はアルバイトなど収入を得てはいけないと勘違いされますが、どこにもそんな事はかかれていません。
アルバイトなどの収入があった場合は申請することで、その日の分の給付金がもらえないだけです。
また、もらえなかった給付金はどんどんずれるだけで、もらえる総額には変更がありません。

重要なのがアルバイトなどをしているのに関わらず、収入が無いという申請を行った場合です。
万が一そのことがバレルと給付金の一切を中止され、その後の収入は保証されなくなってしまいます。
求職活動に専念する為に給付金が支給されるのですから、嘘の申請を行い収入を得ている場合は中止されても仕方が無いでしょう。
別にアルバイトをしても給付金が減額されるのではなく、ただ単に給付金をもらえる時期がずれ込むだけなのですから、正直に申請しておいたほうが無難ではないでしょうか。
この場合注意したいのが、家庭内で手伝いを行い収入を得た場合です。
本人はお小遣いの気持ちで受け取ったかもしれませんが、これはれっきとした収入ですから所得を隠している事になります。

退職をしたら今まで引き落としになっていた年金代も、保険代も自分で支払わなければならず、今まで定期があり交通費がかからなかったのが今度は自腹になるので、経済的な負担は増えるでしょう。
その様な状態で収入が少ない状態を続けるのは酷です。
職安で案内があった通り、アルバイトは禁止されていませんし、日雇いの良い仕事があれば給付金の1日分の金額より多ければそちらの方が良いでしょう。
しかし、給付金がもらえるのは申請した日から1年間までですので、あまりアルバイトをしすぎて延ばし過ぎるのもよくありません。
【転職をお考えの方に朗報!】↓↓↓↓↓↓↓↓

スポンサードリンク

このページのTOPへ戻る


footline