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給付期間が終わっても手当てを受ける方法

失業給付金の日数は勤続年数や年齢により決められており、最小で240日間の給付金、最大で120日間の給付金が受けられます。
また、障害者など就職が困難な場合では最大で360日間の給付金となります。
しかし、事情がありこの期間中に再就職が困難な場合は給付期間を延ばす事が出来ます。
しかし、いつまでも給付金がもらえるのではなく、30日〜90日までの延長が基準となります。

延長が認められるのは、なんらかの理由で離職を余儀なくされた人、再就職が困難だと思われる職種の人、離職日が55歳以上で被保険者期間が1年〜9年の人、30歳から40歳の人では1年〜4年の人などです。
または、身体上の都合で再就職が困難な人は60日を限度として給付延長が認められています。
何らかの理由で再就職が困難な場合は、一度職安に相談に行ってみると良いと思います。
一番良いのは再就職して収入を得ることですが、自分がいくら働きたいと思っても雇ってくれる所がなければ意味がありません。
万が一給付金の延長が終わった後でも就職が困難な場合は、早めに相談をして再就職のアドバイスを受けると良いでしょう。
身体障害者ならその人たちの就職を支援している団体の利用や、手に技術が無い場合は職業訓練学校で資格をとる事も考えてみてください。
景気が悪くなってきている時代ですから、ある程度の理由があれば給付金の延長が認められるかもしれませんから、少しでもその可能性がある場合は職安で聞いてみましょう。
【転職をお考えの方に朗報!】↓↓↓↓↓↓↓↓

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