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任意継続加入は退職後、20日以内

退職後任意健康保険を利用するなら、退職後20日以内に手続きを行わなければなりません。
仕事を辞めたら時間的に余裕がでると考えてしまいますが、失業寄付金の手続き、保険の手続き、年金の手続きなど事務処理に追われて意外と忙しいものです。
その為、必要な手続きは早めに行うか、退職前から予定を立てておくと良いでしょう。
20日以内に任意保険の手続きを行わなければ、自動的に国民健康保険の加入となってしまいますから気をつけましょう。
また、任意継続を利用する為には、継続して2ヶ月以上被保険者で合った事が条件となっています。

手続きを行うには管轄している社会保険事務所で、組合保険に加入していた場合はその組合となります。
持って行くものは、被扶養者届けと印鑑です。
保険証はどんな時に必要になるか分からないので、その日の内に支払いを済ませて、保険証を発行してもらうようにしましょう。
その為、多少余裕を持ってお金を持って行く事も必要です。
今までは会社から自動的に天引きされていた為、保険料の支払い忘れはありませんでしたが、退職すると今度からは自分で支払いを行わなければならないので支払い忘れだけは避けなければなりません。
万が一支払いを忘れてしまうと保険の利用が一切出来なくなってしまいます。
支払いが後れても保険の継続が認められるのは、正当な理由があった時のみですから忘れたという事では認められません。
保険料の納付は振り込み書による納付の他、インターネットバンキングでも電子納付が可能です。
しかし、口座振替の取り扱いがないので、支払い忘れには十分注意する必要があります。
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