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妻の年金手続きを忘れずに!

サラリーマンの妻が扶養家族となっている場合は、国民年金の支払いは免除されているので夫が在籍中の場合は支払いの必要はありませんが、退職した場合は国民年金の第一号被保険者となるので手続きが必要となります。
退職したは、夫も妻も同様の国民健康保険の第一被保険者になり、2人分国民年金の保険料を支払う必要があります。
今まで会社側が半額負担して、更に妻の保険料も免除になっていたのに、退職すると2人分の国民健康保険料が請求されるのでかなり出費が出てきます。
忘れてはいけないのが、妻の国民年金の手続きで、夫の場合は退職後14日以内に行いまずが、妻の場合も別途手続きが必要になるので忘れがちです。
国民年金の加入期間が25年以上なければ支給の対象者となる事が出来ないので、妻の届出をうっかり忘れてしまった為に、たった1日でも加入期間が足りなければ全ての額を支給されなくなってしまいます。
しかし、60歳以上になっても国民健康保険に任意加入できる為、全くもらえなくなるリスクはありませんが、うっかり忘れてしまった為に更に多くの年金料金を支払うのでは損です。

国民健康保険の第一号被保険者届けを行うには、年金手帳と印鑑を持って区役所に行きましょう。
対象となるのは、定年退職した場合や、転職する場合は退職日と次の仕事の入社日が同じでなければ1日でも期間が開くと国民年金の手続きが必要です。
また、妻が年金をもらうまでの期間会社員として再就職し、その後退職した場合は今度は扶養家族となる為、第3号被保険者として手続きを行う必要があります。
【転職をお考えの方に朗報!】↓↓↓↓↓↓↓↓

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