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遺族年金について

働き手である夫が死亡した時には今後生活していくお金に困ることになります。
その為、国民年金からはそれらの家族を支援する目的で遺族年金を支給することになっています。
しかし、遺族年金を受け取るには条件があり、加入期間の3分の1を満たしていなければなりません。
また、対象となるのは18未満の子供をもつ妻と、その子供で、その子供が18歳以上になれば支給はストップされます。

遺族年金は元々夫に支給される年金の一部が支給され、老齢厚生年金の4分の3が遺族年金として支払われます。
支給額は約80万円程度で、子供が多ければその子供分も加算される事になります。
子供のいない妻に対しては、40〜65歳までに約60万円程度の支給で、妻の年金支給が始まると遺族年金がストップします。

夫が死亡した場合で、遺族年金の対象者とならない場合は、死亡一時金が支給されます。
対象となるのは国民健康年金を3年以上加入していた人が死亡した場合で、保険の加入期間によって計算されます。
最小で12万円、最大でも32万円の死亡一時金がもらえる事になります。

生計を立てている人が死亡した場合で、年金の加入経歴がある場合では、遺族年金や遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などの対象者となる事があるので、どれに当てはまるか調べておきましょう。
手続きするには年金の種類によって異なりますが、社会保険事務所や共済組合、市役所の年金課などが手続き対象となります。
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