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障害年金について

退職する理由には色々な事情があると思いますが、事故などで障害を持ってしまった場合は障害年金の対象となる事があるので調べてみましょう。

障害年金は障害を受けた時に国民年金か、厚生年金に加入している事、障害が1級または2級である事、保険料納付期間が3分の2以上ある事が条件となっています。
障害となった日が年金の加入者であれば、退職後年金に加入していない期間があったとしても障害年金の加入対象となります。

1級の障害となるのは、聴力や視力が著しく低下した場合、身体の不自由な場合、長期に渡って安静が必要な状態、精神的障害などが上げられます。
2級の障害では言語障害、真っ直ぐに立てない、身体一部の欠落、咀嚼力の低下、歩行障害などがあります。
障害年金を受けるためには、病院で障害者の診断が必要で、手続きを行うと障害者手帳が支給されます。
支給額は80万円程度で、子供がいる場合はその子供の数によって加算されます。
また、障害年金には障害国民年金と障害厚生年金の2種類があり、両方の加入がある場合はどちらも障害年金が支給される事になります。
3級障害者でも厚生年金の場合は独自の支給対象があるので、障害が出やすい老人の場合は対象となるか調べて見ましょう。

手続きを行う為には、年金の種類によって異なり、国民年金の場合では市役所の年金課、厚生年金の場合は社会保険事務所、共済年金の場合は共済組合となります。
必要な書類は年金手帳、障害者の診断書、印鑑などです。
障害年金には請求認定と有期認定があり、病状が改善される見込みのある場合は数年後とに最認定を受けなければなりません。
この障害年金があくまでも年金に加入していた人が対象となるので、年金を支払う余裕がない場合は免除の申請を行っておくと良いでしょう。
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