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厚生年金について
年金は20歳以上の人に加入の義務があり、自営業の人は国民年金の第一号被保険者、会社で加入している厚生年金の場合は第2号被保険者、扶養家族は第3号被保険者となります。
退職した場合は国民年金に加入しなければならないので、第一号被保険者となり、扶養者も国民年金に加入手続きを行う必要があります。
国民年金は全ての国民が加入する事になっていますが、厚生年金に加入している人は、厚生年金保険の金額の中に国民年金の金額も含まれている為、国民年金の支払いを別途する必要はありません。
また、厚生年金に加入している人に扶養されている妻も同様国民年金の支払いは必要ありませんが、退職により国民年金に加入する事になると2人分の保険料が必要となります。
この場合は退職した夫も、妻も新たに国民年金の第一号被保険者として手続きをしなおす必要があります。
年金制度は様々な問題を抱えており、制度を見直すことがあります。
また、扶養者の保険の手続きも分かりにくく、退職した場合扶養者の国民年金届出を忘れてしまい、年金に加入していない空白の期間が問題となっています。
退職した場合の国民年金はたとえ再就職した場合でも、その期間が1日でも過ぎれば支払いの義務が生じてしまいます。
年金は40年間空白期間がなく納めている場合に全額支給、たとえ1日でも空白期間があると減額されてしまいます。
年金額は月単位で計算されますから、ちょうど月末に退職をし、翌月の1日からその会社の厚生年金に加入している場合は1日も空白期間が無く支払いを行なっています。
しかし、退職日を月末にしなければその月の国民年金加入が義務つけられ、万が一加入や支払いを忘れていれば空白期間となってしまいます。
年金制度は複雑で分かりにくい事が多く、加入のし忘れなども多数おこっていますから、きちんとした額の年金を貰う為にも社会保険事務所に年金の記録を請求するなど確認した方が良いかもしれません。
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