節税テクニック 目次
| ◆ 所得税と住民税 ◆ 申告書の提出で変わる! ◆ 年金にも税金がかかる ◆ 保険金は受取人切り替えで節税 ◆ 65歳以上はマル優制度 |
◆ 確定申告で税金が戻る ◆ 控除の利用で税金が戻る ◆ 固定資産税の不服申し立て ◆ 脱サラの届出 |
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申告書の提出で変わる!
退職した後の大事な生活費となる退職金ですが、課税対象となり、申告書の提出でかかる税金の取り扱い方法が変わってきます。
退職金にかかってくるのは、退職所得控除額を引いた額の2分の1に対してです。
退職する場合には、「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入して提出すると予め源泉徴収された退職金がもらえますが、この申告書を提出しなかった場合は一律20%の税金が引かれ後々自分で確定申告をして税金を取り戻す必要が出てきます。
後で払いすぎた税金が戻ってくるとは言え、書類一つで手間が大きく省けるのですから、この書類を知っているか知らないかでは大きな差が出るでしょう。
また、退職後には様々な手続きが必要となる為、確定申告にまで手が回らない場合もあります。
それに退職後には年金、健康保険、住民税などの支払いが出てくるので、少しでも多くの退職金を早めにもらっておいた方が得だと思います。
最終的には払いすぎた税金が帰ってくるので、かかる税金額に違いはありませんが、長く勤めていると退職金の額も大きく、それに対する20%は数百万円に達することもあります。
退職時に書類を提出する手間と、確定申告する手間では、後者のほうがはるかに手間がかかります。
また、後で返ってくる税金分を予め資産運用などに回して、利息をためる方法も検討してみましょう。
勤続20年なら800万円まで無税、30年なら1500万円まで無税なので、いったん支払う金がの差はかなり大きいといえます。
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