節税テクニック 目次
| ◆ 所得税と住民税 ◆ 申告書の提出で変わる! ◆ 年金にも税金がかかる ◆ 保険金は受取人切り替えで節税 ◆ 65歳以上はマル優制度 |
◆ 確定申告で税金が戻る ◆ 控除の利用で税金が戻る ◆ 固定資産税の不服申し立て ◆ 脱サラの届出 |
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年金にも税金がかかる
老後に支給される年金は、無税のような気がしますが、実は年金にも税金はかかっています。
所得にも色々な種類があり、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給料所得、退職所得、雑書得などたくさんの種類があります。
その中で年金の収入にあたるのが雑所得です。
雑所得には年金のほか、原稿料、印税、公演料などが含まれます。
年金もれっきとした所得として分類されているのです。
年金にかかる税金は予め10%の一律税金が引かれ、多く支払い過ぎた税金は確定申告で取り戻す必要があります。
年金所得者は当然会社務めをしている分けではないので、自分で確定申告をしなければならなりません。
収入がある場合には基礎控除など様々な控除額を引いた額が収入となり、収入が0円になった場合は税金を払う必要がありません。
控除を受ける為には社会保険庁から年末前に送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」を毎年提出する必要があります。
実際に年金にかかる税金は、様々な控除額を引いた額になるため、65歳未満で105万円未満、65歳以上で175万円未満の人は確定申告の必要がなく源泉徴収も行われません。
ただし、これ以外にも収入がある場合には、源泉徴収の必要があります。
確定申告が必要なのは、年金以外に収入がある人、各種控除を引いても所得が0円にならない人で、更に税金が必要となる事もあります。
逆に確定申告をした方が良いのが、生命保険の控除を受ける人、医療費控除を受ける人、扶養親族等申告書を提出しなかった人などで、控除額が大きくなるので払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
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