節税テクニック 目次
| ◆ 所得税と住民税 ◆ 申告書の提出で変わる! ◆ 年金にも税金がかかる ◆ 保険金は受取人切り替えで節税 ◆ 65歳以上はマル優制度 |
◆ 確定申告で税金が戻る ◆ 控除の利用で税金が戻る ◆ 固定資産税の不服申し立て ◆ 脱サラの届出 |
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保険金は受取人切り替えで節税
保険金の節税ポイントは、保険金の受け取り人が誰であるかによって税金が変わってくる事です。
通常保険金の受取人は結婚している人なら妻を受取人にすると思いますが、この場合夫から妻に対して贈与した事になるので贈与税がかかります。
一方受取人を名義人本人にした場合は、一時所得として扱われ所得税がかかります。
死亡した時にもらえる死亡保障を重視した保険金なら家族の受取人にしますが、入院保険など治療に関わる保険の種類では本人の受け取りでも良いでしょう。
しかし、贈与税に比べて一時所得の税金の方が税金が安くなるので、死亡保障型の保険でも本人の受け取りとしても問題ありません。
死亡した人が自らの保険金を受け取るのは変な気がしますが、本人が受取人となった場合は法定相続者が実質的には受取人となり、保険金にかかるのは相続税となります。
また、本人が受取人になっている場合は、満期の保険金が一時所得として認められ節税となります。
しかし、保険会社によっては死亡保険を本人受け取りにする事は出来ない会社もあるので、良く確認してみましょう。
死亡保険以外の保険は本人が死亡する前に受け取るのがほとんどなので、本人受け取りでも可能です。
保険にかかる税金には、贈与税、一時所得の所得税、相続税のどれかか関係してきます。
贈与税は受取人を家族名義にしていた場合、所得税は本人受け取りで保険の満期の場合、相続税は本人が受取人となっていて保険金が相続された場合です。
相続税は法定相続人1人に対し500万円までは無税で、贈与税よりも相続税の方が税金が安くなります。
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