節税テクニック 目次
| ◆ 所得税と住民税 ◆ 申告書の提出で変わる! ◆ 年金にも税金がかかる ◆ 保険金は受取人切り替えで節税 ◆ 65歳以上はマル優制度 |
◆ 確定申告で税金が戻る ◆ 控除の利用で税金が戻る ◆ 固定資産税の不服申し立て ◆ 脱サラの届出 |
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65歳以上はマル優制度
65歳以上の人にはマル優制度が利用できます。
マル優とは貯金に対する税金が無料になる制度です。
貯金を預けると利息が付きますが、利息にも税金はかかっています。
銀行の利子、国債などの利息には一律20%の税金がかかりますが、65歳以上の人や身体障害者の人に限り無税となるマル優制度が利用できます。
この制度を受けるためには、65歳以上の証明が必要で、住民票や年金手帳などを持参して預け入れ手続きをします。
マル優の適用がされるのは、元金350万円までです。
その他には、特別マル優や郵便貯金非課税制度なども同様に一定の額までが非課税となります。
マル優の対象者は国内に住んでいる人で、身体障害者手帳を持っている人、遺族年金を受け取っている人、寡婦年金を受け取っている人などですが、残念ながら65歳以上のマル優は平成17をもちまして廃止されてしまいました。
貯金にかかる利息は予め税金が引かれた額が振り込まれるのであまり税金を支払っている実感はないでしょう。
しかし、これらの制度は低所得者の人を支援する役割を持っていた為、利用されている人も多いと思います。
老人医療制度の改正、年金制度の改正など税金面で老人者の負担はどんどん増えていく傾向にありますから、少しでも税金を安くする対策を行っていかなければなりません。
65歳以上の人がマル優を利用する事は出来ませんが、身体障害者や寡婦年金を受けている人など一部の人が利用できる事は変わりませんから、自分が対象になっているか良く知っておきましょう。
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